定款

一般社団法人ピンクバルーン定款(抜粋)

第1章 総 則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人ピンクバルーンと称する。

(主たる事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を神奈川県厚木市に置く。

(目的)

第3条 当法人は、がん検診などの啓発に関する活動を行うことにより、広く病気の実態を伝え、より良い人生を営むサポートをすることを目的とし、次の事業を行う。

(1)情報共有Webサイトの企画運営

(2)がん検診の重要性を伝える事業

(3)病気との付き合い方に関する相談事業

(4)情報共有のための定量調査及び定性調査業務

(5)セミナー、シンポジウム、勉強会、講演会の企画運営

(6)前各号に附帯又は関連する事業

(公告の方法)

第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 

第2章 会  員

(会員の構成)

第5条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(1)正会員  当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体

(2)賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体

(3)名誉会員 当法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において

       推薦された者

(入会)

第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、当法人所定の申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

(入会金及び会費)

第7条 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

 2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

(任意退会)

第8条 会員は、社員総会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。

   (1)この定款その他の規則に違反したとき。

   (2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

     (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

   (1)第7条の義務を2年以上履行しなかったとき。

     (2)総正会員が同意したとき。

     (3)死亡し若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)

第11条 会員が前条の規定により、その資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、既に発生した未履行の義務は、これを免れることができない。

2 当法人は、会員がその資格を喪失しても既納の入会金、会費その他の拠出金品

 は返還しない。

(会員名簿)

第12条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。

 

第3章 社員総会

(構成)

第13条 社員総会は、全ての正会員をもって構成する。

(決議の方法)

第14条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

(開催)

第15条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎年2月に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)

第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。

2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。

(議長)

第17条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

(議決権)

第18条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(代理)

第19条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。

(決議・報告の省略)

第20条 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

2 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第21条 社員総会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、その他の一般法人法施行規則第11条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

(社員総会規則)

第22条 社員総会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会規則による。

 

第4章 理事及び代表理事

(役員)

第23条 当法人の理事は1名以上とする。

 2 理事のうち、2名以内を代表理事とする。

 3 前項の代表理事をもって理事長とする。ただし、代表理事が2名の場合、理事の過半数の決定により、理事長1名を選定する。

(選任)

第24条 理事は、社員総会の決議によって選任する。

 2 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等以内の親族その他法  令で定める特殊の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはなら 

  ない。

 3 代表理事は、理事の互選によって定める。

4 理事の過半数の決定により理事の中から副理事長を選定することができる。

(理事の解任)

第25条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(理事の職務及び権限)

第26条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。

 2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。

 3 副理事長は理事長を補佐する。

(理事の任期)

第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 理事が欠けた場合又は第23条で定める理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。

(報酬等)

第28条 理事に対して、社員総会において別に定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

 

第5章 基 金

(基金の拠出)

第29条 当法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。

(基金の募集等)

第30条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事の過半数の決定により別に定める基金取扱い規程によるものとする。

(基金の拠出者の権利)

第31条 基金の拠出者は、前条の基金取扱い規程で定める日までその返還を請求することができない。

(基金の返還の手続)

第32条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。

(代替基金の積立て)

第33条 基金の返還をするため、返還する基金に相当する金額を代替基金として計上するものとし、これを取り崩すことはできない。

 

第6章 計 算

(事業年度)

第34条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第35条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。

(剰余金の分配の禁止)

第36条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

 

第7章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)

第37条 この定款は、社員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

2 当法人が認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合において、前項の変更を行ったときは、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。

(合併等)

第38条 当法人は、社員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の3分の2以上に当たる多数の決議により、他の一般法人法上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。

(解散)

第39条 当法人は、一般法人法第148条第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。

 (残余財産の帰属)

第40条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体、公益社団法人又は公益財団法人若しくは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イからトまでに掲げる法人に贈与するものとする。

 

第8章 

ー以下省略ー